スイスのAML/KYCおよび強化デューデリジェンス
スイスのマネーロンダリング防止制度は、金融仲介業者にデューデリジェンスおよび情報開示の義務を課しています。FINMAによると、銀行は契約当事者の本人確認および資産の実質的支配者の特定を行い、異常な取引や疑わしい資金の経済的背景および目的を確認し、高リスク国やPEPなどの高リスク関係についてより詳細な調査を実施し、マネーロンダリングの疑いがある場合はMROSに報告する必要があります。[5] これはスイスの規制上の基本要件であり、ジュリアス・ベアの口座開設に関する完全な内部書類一覧ではありません。FINMAは2026-09-29にジュリアス・ベア銀行を対象とする執行手続きを公表し、ロシアのPEP顧客との二つの取引関係において、AML義務およびリスク管理に重大な違反があったと認定しました。決定にはまだ法的拘束力がなく、FINMAは一部の制限を段階的に解除すると同時に説明しています。[9]
出典:FINMA — Combating money laundering ;FINMA — FINMA concludes enforcement proceeding against Julius Bär
