ドイツのマネーロンダリング対策と顧客デューデリジェンス
ドイツ「マネーロンダリング法」(GwG)では、規制対象の信用機関が義務主体に含まれ、法律に従った顧客デューデリジェンスおよびリスク管理が求められます。ドイツ銀行は、同社のグローバルAMLプログラムがドイツの規則を最低基準とし、事業内容および所在地に適用される現地規則にも従うと公表しています。これは、すべての口座に一律適用される書類一覧を同銀行が公表していることを意味しません。
出典:BaFin — Money Laundering Act, English text ;Deutsche Bank — General statement on observance of anti-money laundering requirements
