フランスのAML/CFT、顧客確認および継続的デューデリジェンス
フランス「通貨・金融法典」L.561-5条は、規制対象の義務主体に対し、取引関係の開始前に顧客および該当する実質的受益者を特定し、証拠力のある書類で確認することを求めています。フランスの現行施行規定では、自然人と法人の本人確認情報を区別し、電子本人確認、対面での書類確認、および一定の条件下での代替確認方法を定めています。BPCEグループは、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止にKYCと継続的なモニタリングを活用していると公表しています。公開情報には、特定の申請者に対するBPCE S.A.のリスク判断や、固定的な口座開設書類一覧は記載されていません。
出典:Groupe BPCE — Ethics and compliance ;Légifrance — Article L561-5 Code monétaire et financier ;impots.gouv.fr — Your personal account
