フランスのAML/KYCに基づく顧客確認と本人確認
フランス「通貨・金融法典」L.561-5条は、関係する金融機関に対し、取引関係の開始前に顧客および該当する場合は実質的受益者を特定し、証拠力のある書面で本人確認を行うことを求めています。この法的義務は、銀行がすべての人の口座開設を受け付けることを意味しません。銀行の公式サイトも、非居住者向けサービスでは国籍、居住地および取引状況を考慮する必要があるとしています。
出典:Légifrance — Code monétaire et financier, Article L561-5 ;BNP Paribas Group — Non-Residents service: our dedicated support for international clients
