ドイツのマネーロンダリング対策と顧客デューデリジェンス(GwG)
ドイツ「マネーロンダリング法」第10条は、関連する義務主体に対し、顧客および代表者の特定、代表権の確認、業務関係の目的・性質の把握、リスクに応じたPEPの特定、ならびに業務関係の継続的モニタリングを求めています。該当するデューデリジェンスを完了できない場合、業務関係を開始または継続してはなりません。第11条は、顧客の本人情報の収集を定めています。これはドイツ法上の基準であり、BayernLBが特定商品について別途公表した方針ではありません。また、特定の申請者の承認を保証するものでもありません。
出典:ドイツ「マネーロンダリング法」GwG第10条:一般的なデューデリジェンス義務 ;ドイツ「マネーロンダリング法」GwG第11条:本人確認と情報収集
