米国のAML/KYCおよび顧客デューデリジェンス
FinCENによる、適用対象となる米国金融機関のCDD規則の概要には、顧客の身元の特定・確認、法人顧客の実質的所有者の特定・確認、リスクプロファイル作成のための関係の性質・目的の把握、および継続的なモニタリングが含まれます。これは米国の規制上の基準であり、特定の申請者に対してTruistが求める具体的な書類や内部審査手続きを示すものではありません。FinCENのページには特定の状況に関する例外・免除の裁定も記載されており、適用については当時有効な規則を確認する必要があります。
出典:FinCEN — Information on Complying with the Customer Due Diligence Final Rule
